著作権の国際条約 ベルヌ条約

現在の日本の著作権法が2004年に改正される前は、
映画の著作物の保護期間は公表後50年でしたから
(改正前著作権法54条1項、附則2条1項)

映画が公開された1945年の翌年である1946年を保護期間の起算点とすると
(著作権法57条)

同年から50年経過後の1995年12月31日をもって
コルベルクの著作権の保護期間が終了したことになります。
したがって、1996年1月1日にはすでにコルベルクの著作権は、
消滅しているので、現在これを複製して販売しても、
著作権法上の問題はありません。

ドイツは、ベルヌ条約という条約に加盟しているため、 ドイツの著作物についても日本の著作権法が、適用されます


(著作権法6条1項3号)。

しかし、字幕がアメリカの会社が作ったものでして著作権に触れるみたいでした。